当法人では、毎月定期的に法人内部研修を実施しております。
今月の研修内容は『虐待防止について』で、2月20日 (木)10時~
11時に放デイの職員、2月27日(木)16時30分~17時30分
にリヴェール、ジョイフル、本部の職員を対象に実施しました。
今回の講師は、外部から招聘し、

八戸学院大学 健康医療学部人間健康学科 立石真司先生《(認定社会
福祉士、精神保健福祉士)専門分野=社会福祉学、ソーシャルワーク、
障害福祉(日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会、日本発達
障害学会、日本社会福祉士会、日本健康科学学会に所属)》に
お願いしました。
先生は、ご自身で障害者入居施設等に勤務した経歴をお持ちで、講義の
内容も実戦の経験を踏まえた、私たちにも「あるある」のお話でとても
分かりやすい内容でした。

研修の内容は、写真の次第のように
1.障害者虐待についての基礎知識
2.身体拘束について
3.虐待事案から考える
4.なぜ虐待をするのか
5.虐待を防ぐために
6.終わりに の内容です。


最初に「虐待の芽」チェックリスト(入所施設版)に基づき虐待の芽や
不適切な支援についてお話しされ、虐待に至る前の予兆を確認しました。

基礎知識では、虐待の言葉の意味は、辞典によると「むごい扱いをする
こと」になるが、「虐待」を英訳すると〈Abuse〉になり、更にそれを翻訳
すると乱用する、悪用する、口汚くののしる、悪態をつく、虐待する、酷使
するといった意味や、長い間の悪習などの意味になると解説していただきま
した。
また、虐待防止法の概要で、定義・防止施策3種類の障害者虐待(家庭内で
の家族等による虐待・福祉施設内での職員などによる虐待・職場での労働者
による虐待)と5つの行為類型(①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、
④放棄・放任=ネグレクト、⑤経済的虐待)、虐待対応状況などの解説があり、
2番目の項目「身体拘束について」を身体拘束の具体的な内容・やむを得ず
身体拘束を行う時の留意点・緊急やむを得ない場合の3つの要件(切迫性、
非代替性、一時性)・やむを得ず身体拘束を行う時の手続き・記録様式例
などについての解説をしていただきました。緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束等を行ってはならない事、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、
態様及び時間、その際の利用者の心理の状況並びに緊急やむを得ない理由
その他必要な事項を記録しなければならない事、保護者への連絡報告などを
きちんと行うことなどと事業所内のスタッフ間のコミュニケーションの大切
などの説明を受けました。


その後、具体的事例に基づき、神奈川県での事例や岩手県での事例など
から、調査結果からの考察、なぜ虐待をするかの要因、そして虐待を防ぐ
ために取り組むことなどを学習しました。心理的安全性というお話で、
「4つの因子」として、「話助挑新」をあげ
「話しやすさ」=問題に気付いた時、率直に指摘し合える
「助け合い」=問題が起きた時、人を責めず、前向きに対処できる
「挑戦」=前例がないものでも、取り入れることができる
「新奇歓迎」=個人の強みや個性を発揮できる環境がある
というスタッフ間の関係性の解説をしていただきました。

虐待を防止するためには、様々な環境整備を行い、『外部の目』や
『地域の連携』なども大切なものであるということを教わりました。
終わりに
「虐待」リスクが少ない職場とは、
- 職員が仕事を楽しんでいる
- 大きな声であいさつができている
- ミスを認められる柔軟性と謙虚さ
- 職員が心身ともに健康
- 人間に対するあくなき探求心
- 自分の仕事にプライドを持っている
という形で締めくくりました。
職員間のコミュニケーション、保護者への説明、記録がいかに大切かなどの
お話をききました。
今後の私たちの支援活動の参考にして「虐待」事案にならないように努力して
いきたいと改めて感じました。
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