当法人では、毎月定期的に法人内部研修を実施しております。

今月の研修内容は『虐待防止について』で、2月20日 (木)10時~

11時に放デイの職員、2月27日(木)16時30分~17時30分

にリヴェール、ジョイフル、本部の職員を対象に実施しました。

今回の講師は、外部から招聘し、

八戸学院大学 健康医療学部人間健康学科 立石真司先生《(認定社会

福祉士、精神保健福祉士)専門分野=社会福祉学、ソーシャルワーク、

障害福祉(日本社会福祉学会、日本ソーシャルワーク学会、日本発達

障害学会、日本社会福祉士会、日本健康科学学会に所属)》に

お願いしました。

先生は、ご自身で障害者入居施設等に勤務した経歴をお持ちで、講義の

内容も実戦の経験を踏まえた、私たちにも「あるある」のお話でとても

分かりやすい内容でした。

研修の内容は、写真の次第のように

1.障害者虐待についての基礎知識

2.身体拘束について

3.虐待事案から考える

4.なぜ虐待をするのか

5.虐待を防ぐために

6.終わりに      の内容です。

最初に「虐待の芽」チェックリスト(入所施設版)に基づき虐待の芽

不適切な支援についてお話しされ、虐待に至る前の予兆を確認しました。

基礎知識では、虐待の言葉の意味は、辞典によると「むごい扱いをする

こと」になるが、「虐待」を英訳すると〈Abuse〉になり、更にそれを翻訳

すると乱用する、悪用する、口汚くののしる、悪態をつく、虐待する、酷使

するといった意味や、長い間の悪習などの意味になると解説していただきま

した。

また、虐待防止法の概要で、定義・防止施策3種類の障害者虐待(家庭内で

の家族等による虐待・福祉施設内での職員などによる虐待・職場での労働者

による虐待)と5つの行為類型(①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、

④放棄・放任=ネグレクト、⑤経済的虐待)、虐待対応状況などの解説があり、

2番目の項目「身体拘束について」を身体拘束の具体的な内容・やむを得ず

身体拘束を行う時の留意点・緊急やむを得ない場合の3つの要件(切迫性、

非代替性、一時性)・やむを得ず身体拘束を行う時の手続き・記録様式例

などについての解説をしていただきました。緊急やむを得ない場合を除き、

身体拘束等を行ってはならない事、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、

態様及び時間、その際の利用者の心理の状況並びに緊急やむを得ない理由

その他必要な事項を記録しなければならない事、保護者への連絡報告などを

きちんと行うことなどと事業所内のスタッフ間のコミュニケーションの大切

などの説明を受けました。

その後、具体的事例に基づき、神奈川県での事例や岩手県での事例など

から、調査結果からの考察、なぜ虐待をするかの要因、そして虐待を防ぐ

ために取り組むことなどを学習しました。心理的安全性というお話で、

「4つの因子」として、「話助挑新」をあげ

「話しやすさ」=問題に気付いた時、率直に指摘し合える

「助け合い」=問題が起きた時、人を責めず、前向きに対処できる

「挑戦」=前例がないものでも、取り入れることができる

「新奇歓迎」=個人の強みや個性を発揮できる環境がある

というスタッフ間の関係性の解説をしていただきました。

虐待を防止するためには、様々な環境整備を行い、『外部の目』や

『地域の連携』なども大切なものであるということを教わりました。

終わりに

「虐待」リスクが少ない職場とは、

  • 職員が仕事を楽しんでいる
  • 大きな声であいさつができている
  • ミスを認められる柔軟性と謙虚さ
  • 職員が心身ともに健康
  • 人間に対するあくなき探求心
  • 自分の仕事にプライドを持っている

という形で締めくくりました。

職員間のコミュニケーション、保護者への説明、記録がいかに大切かなどの

お話をききました。

今後の私たちの支援活動の参考にして「虐待」事案にならないように努力して

いきたいと改めて感じました。