明確に区別することは難しいことです。しかしあえて区別をつけるなら次のようになります。
①自分の気分や思いつきによって叱ったり、昨日と今日で言っていることが違ったり、相手が納得できない叱り方は虐待と言えます。
②相手の行った行為、失敗に対して罰の程度が相応していない叱り方は虐待と言えるでしょう。
③「〇〇のため」と言って自分の感情を相手にぶつけている叱り方は虐待と言えます。
(インターネットより)
★人権擁護課では3月に入ったら3グループに分けて直接支援スタッフ以外の(送迎担当者等)スタッフに対して虐待防止に関する伝達研修を行うことにしています。気付きを引き出せる有意義な時間にしたいと考えています。



























