こんにちは、営業のmです。
冬季オリンピックが閉幕し、「春を呼ぶ八戸えんぶり」も終わり、春が近づいている
この頃、次は、野球のWBCの開催が目前に迫っていますね!!
今年はスポーツのイベントが盛りだくさんで、サッカーのワールドカップもあり
「あおもり障スポ」も10月にありますね。
インフルエンザもまだまだ流行っています、対策をしっかりとやりましょう!!
法人社内研修が毎月開催されている中、2月は私が担当している
「人権擁護課」の担当で、「虐待」をテーマに研修が行われました。
お知らせでも2月25日の研修が掲載されていますが、私の担当は、
2月16日の新人研修(入社1年以内の職員が対象)の講師と、
2月20日の放課後児童デイ(のあ・ぱぷりか)の職員を対象にした研修と、
成人の事業所等(リヴェール・ジョイフル・本部)を対象にした研修の
講師の手配をすることです。
研修で教わった重要な事は、利用者さんに接するとき、分かりやすい言葉で丁寧に
説明する。威圧的な態度や命令口調は厳禁。当たり前だが、暴力や体罰は厳禁。
縛ったり、過剰な投薬も行けません。これらは、「身体的虐待」と看做されます。
その他に「性的虐待」や「心理的虐待」、「放棄・放任(ネグレクト)」そして
「経済的虐待」と全部で5つの行為類型があることを学びました。
身体拘束では、原則禁止ではあるが、やむを得ない場合に拘束をする
(本人を守るためのやむを得ない行為)場合があり、3つの要件全てを満たすことを
本人、家族、本人に関わっている関係者、関係機関で検討、確認し、
記録しておくことが求められます。
三つの要件とは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」となります。
この手続きをまとめると、
- 組織による組織による決定と個別支援計画への記載
- 本人・家族への十分な説明
- 行政への相談
- 必要な事項の記録
この他に虐待防止委員会の定期的開催などが必要です。
これ以外にも多岐にわたる説明をしていただきました。
私が担当した、新人研修では、同じような内容で説明させていただきましたが、
新聞の報道による事例やインターネットで見つけた「ある床屋さんでの出来事」
という物語での事例研究を行い、これも身体拘束になってしまう行為だと父親が
気付き、職人肌の床屋さんが、父親の手も借りずに見事に頭をさっぱりしてくれた
ことなどを勉強しました。
人に教えることは、自分の勉強にもなり、今後に生かしたいと思います。
なお、研修に出た皆さんも今一度、「虐待の行為とは何か」を考えた、
利用者さんが安心して過ごせる居場所としての、
温かみのある事業所を目指す支援をお願いします。














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