こんにちは、営業のmです。

冬季オリンピックが閉幕し、「春を呼ぶ八戸えんぶり」も終わり、春が近づいている

この頃、次は、野球のWBCの開催が目前に迫っていますね!!

今年はスポーツのイベントが盛りだくさんで、サッカーのワールドカップもあり

「あおもり障スポ」も10月にありますね。

インフルエンザもまだまだ流行っています、対策をしっかりとやりましょう!!

 

法人社内研修が毎月開催されている中、2月は私が担当している

「人権擁護課」の担当で、「虐待」をテーマに研修が行われました。

お知らせでも2月25日の研修が掲載されていますが、私の担当は、

2月16日の新人研修(入社1年以内の職員が対象)の講師と、

2月20日の放課後児童デイ(のあ・ぱぷりか)の職員を対象にした研修と、

成人の事業所等(リヴェール・ジョイフル・本部)を対象にした研修の

講師の手配をすることです。

研修で教わった重要な事は、利用者さんに接するとき、分かりやすい言葉で丁寧に

説明する。威圧的な態度や命令口調は厳禁。当たり前だが、暴力や体罰は厳禁。

縛ったり、過剰な投薬も行けません。これらは、「身体的虐待」と看做されます。

その他に「性的虐待」や「心理的虐待」、「放棄・放任(ネグレクト)」そして

「経済的虐待」と全部で5つの行為類型があることを学びました。

身体拘束では、原則禁止ではあるが、やむを得ない場合に拘束をする

(本人を守るためのやむを得ない行為)場合があり、3つの要件全てを満たすことを

本人、家族、本人に関わっている関係者、関係機関で検討、確認し、

記録しておくことが求められます。

三つの要件とは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」となります。

この手続きをまとめると、

  1. 組織による組織による決定と個別支援計画への記載
  2. 本人・家族への十分な説明
  3. 行政への相談
  4. 必要な事項の記録

この他に虐待防止委員会の定期的開催などが必要です。

これ以外にも多岐にわたる説明をしていただきました。

私が担当した、新人研修では、同じような内容で説明させていただきましたが、

新聞の報道による事例やインターネットで見つけた「ある床屋さんでの出来事」

という物語での事例研究を行い、これも身体拘束になってしまう行為だと父親が

気付き、職人肌の床屋さんが、父親の手も借りずに見事に頭をさっぱりしてくれた

ことなどを勉強しました。

人に教えることは、自分の勉強にもなり、今後に生かしたいと思います。

なお、研修に出た皆さんも今一度、「虐待の行為とは何か」を考えた、

利用者さんが安心して過ごせる居場所としての、

温かみのある事業所を目指す支援をお願いします。

 

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